利⽤者資⾦の保全⽅法について

■資⾦決済法14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、 資金決済に関する法律の規定に基づき 、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

■資⾦決済法第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、 前払式支払手段の保有者は 、 資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき 、 あらかじめ保全された発行保証金について 、 他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

■発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利⽤者資⾦の保全⽅法は次のとおりです。

  • ⾦銭による供託
  • 発⾏保証⾦保全契約

■発行保証金保全契約の相手方の氏名、 商号又は名称
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。

  • 株式会社北國銀⾏

【無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針】
※利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。
 当社が発行する自社商品券・全国百貨店共通商品券・商品お取替券の紛失・盗難などに関しましては、
 当社は一切その責を負いませんので、管理には十分ご注意ください。

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